セブンズクラブ 入会規約
第1条(名称)
この組織は、セブンズクラブという。
第2条(本部事務局)
この組織は、本部事務局を東京都葛飾区東金町に置く。
第3条(目的)
時計・宝飾・眼鏡を生業とする小売店の商圏を尊重し、一都市一店主義により会員店同志の競合を避け、差別化を図ることによって会員店の繁栄に努める。
第4条(事業)
この組織は第3条の目的を達成するために小売店支援である、人づくり、客づくり、店づくり、情報づくり、収益づくりを次の事業で行う。
- イベントプロモーションの運営・販売促進
- 会員店育成支援活動
- 顧客とのつながりを深めるためのコミニュケーションツールの開発
- 顧客ニーズに適した商品企画開発から調達管理
- 繁栄基盤をつくるための経営指導と研修、リテールサポート
第5条(商圏)
商圏として一都市一店の原則は、行政都市における範囲とし、市町村合併による場合は、行政人口による市・郡に沿って商圏とする。
第6条(会員)
会員は第3条に基づく条件を満たし、本部事務局の判断により会員とする。
第7条(会費)
会員は、入会金の支払いにより申込を行い、別に定める会費を納入しなければならない。
また、退会による入会金、会費の返却は行わない。
但し、企画参加率が著しく低い場合は、本部より退会を促された場合は入会金を返却する。
第8条(入会)
本組織の会員になろうとするものは、会則を承諾後入会申込書を提出し、本部の承認を得なければならない。
第9条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合は、その資格を失う。
- 退会
- 解散または倒産
- 除名
第10条(退会)
会員で退会しようとするものは、理由を附して退会届を提出し、本部の承認を得なければならない。
第11条(除名)
会員が次の各号に該当するときは、本部の決議により除名することができる。
- 本組織の会員義務に違反したとき
- 本組織の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- 会費を半年間以上滞納したとき
第12条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第13条(付則)
本会則に定めのない規則については世間一般の通例に従うものとする。
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セブンズクラブ事務局
TEL03-3627-3121 URL:http://www.7sclub.jp E-mail: office@7sclub.jp



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